着工前の地盤調査はもちろん必要です!! よくいわれる営業話術では、「うちは全棟地盤調査を実施しているから安心です。」 ・・・といかにも特別な調査をしているかのような営業話術をしている業者がありますが、「品質確保の促進等の法律」施行後は、一定以上の地耐力が必要不可欠となり、地盤調査をするということは決して特別 なことではありません。
法的に考えても今や地盤調査は必要不可欠な調査事項であり、必要に応じて調査後の地盤補強についても当然の責務となっています。
品質確保の促進等の法律』により、建物の不等沈下による保証が得られるようになった今、法的に考えても 地盤補強工事は必要項目の中のひとつです。 そんな中で一般的に行われている地盤補強工事はこの『柱状改良』という工法です。わかりやすく説明 するとこの工法は特殊セメントを地中に流し込み、その特殊セメントで地中に柱を形成します。 そしてその柱の長さは、必要な摩擦力(強度)が得られる地盤まで地中に打ち込まれるものです。